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体験談・Q&A・相談

 

離婚に関するQ&A

 
 

これまでに寄せられたご質問を以下にご紹介します。


Q.1 離婚したいのですが、どうすればいいのでしょか?

【回答】
離婚したいという強い意思を持っていますか?まだ、迷っているようでしたら、親友や親族などに相談してみるのも一つの方法です。一人で考え込んでいると、悪いほうへばかり考えがちになってしまいます。
どうしても離婚したいという決心がついたら、夫婦でよく話し合いをして下さい。長い時間をかけて、自分の思いを相手に伝えることが必要です。2協議離婚の基礎知識 を参考にして下さい。
夫婦双方で離婚すること・離婚の条件などで結論が出せなかったときは、3調停離婚と裁判離婚の手段を取ることになります。

Q.2 夫と妻の'性格の不一致'で離婚できるか?

【回答】
夫婦双方で性格が合わないから離婚しましょうと合意できれば、協議離婚はできます。どちらか一方が納得できずに、裁判離婚になった場合、単純に、'夫と妻の性格が合わないから、離婚します。'では、裁判所は離婚を認めません。
しかし、性格の不一致が、法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合は認められる可能性があります。夫婦間で話し合い、反省し、どんなに努力しても、もはや夫婦の愛情・信頼関係回復は望めず、破綻状態が続いている場合などは、婚姻を継続しがたいと判断され、離婚を認めてくれる事例もあります。


Q.3 姑と妻の'性格の不一致'で離婚できるか?

【回答】
協議離婚ならば、別れる理由は二人の自由です。裁判離婚となると、姑と性格が合わない・けんかが絶えない・嫌いなどの理由で離婚が認められることはまずありません。
夫婦の離婚は、あくまでも夫婦の問題ですので、このような場合でも重視されるのは夫の態度です。夫が妻と姑の仲を回復するためにいかに努力したかがポイントになる訳です。夫が何の努力もせずむしろ妻を罵倒した等という場合、そのような夫の態度に妻が絶望し、もはや夫婦関係は回復しがたいまでに破綻している・また別居期間が続いているという状態では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し認められる可能性もあるわけです。
また、義父母の暴力・虐待・侮辱が客観的にみてもひどいという状況であり、夫・妻が止められなかった・何もしなかった場合は認められる可能性が高いでしょう。

Q.4 パート先で好きな人が出来てしまったので、夫と別れたい。有責配偶者からの離婚は認められるか?

【回答】
長い間、裁判所は有責者から無責者への離婚請求は認めていませんでした。例えば、愛人と同居する夫が離婚したいと申し立てても、被害者である妻を守るために離婚は認められませんでした。社会的倫理観の立場からも、当然と言えました。
しかし、近年、女性の社会進出も進み、結婚観と共に離婚観も変化してきました。離婚はマイナスというイメージから、意にそぐわない結婚生活からの新たなる再出発としての離婚観が広がりつつあります。バツイチという言葉も離婚を軽んじているという批判も無きにしも非ずですが、定着しています。
そんな社会の流れを受けて、昭和62年に最高裁でそれまでの判例を変更した画期的な判決がでました。

36年間、妻と別居し愛人と暮らした夫からの離婚請求を認める判決を下したのです。もちろん、別居中に妻に対し生活費を負担しつづけた・離婚にあたり財産分与の申し出があった・未成年の子がいない・離婚により妻が苛酷な状況におかれない等の諸要件を満たしていた上での判決でした。
つまり、有責配偶者からの離婚請求も相当の別居期間が続いている・相手が離婚により苛酷な状況に追い込まれない・未成年の子がいないなどの諸要件を満たせば、離婚を認められる可能性があるようになったわけです。
その後の判決は別居期間の要件を短くしています。


Q.5 妻は派手好きで見栄っ張りな性格で、サラ金にお金を借りてまで、ブランド物・宝石などをポンポンと買ってしまう浪費癖があり、その支払いが大変です。こんな妻と離婚できるでしょうか?

【回答】
夫婦は日常家事債務を負っています。日常家事債務とは、食料・衣料など生活必需品の購入、教育費、医療費などです。妻が借金して、これらの日常家事債務の支払いに充てたならば、夫婦協同の支払義務がありますが、日常家事債務の範囲外である妻のブランド物などを購入した場合には、夫には支払い義務はありません。
それでは、このような浪費癖のある妻とは即座に離婚できるでしょうか?
あちこちにサラ金を借り、一日中、借金の催促がきて、夫の仕事場にまで押しかけ・近所の噂にもなり、ゆえに夫婦の愛情も喪失し、回復可能なほど夫婦関係は破綻してしまった等という場合は、「婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し」、離婚が認められる可能性も高いでしょう。しかし、逆に離婚請求が認められなかった判例もあります。
夫の借金でしたが、この夫の借金問題の他に婚姻を継続しがたい理由がみつからないため、借金も妻が協力して働いて返していけば、結婚生活も維持できるという理由から妻からの離婚請求を棄却しています。ケースバイケースで、現状どのような状態なのかの程度の問題になるといえるでしょう。

Q.6 妻が同窓会で昔好きだった人と再会し、お茶を飲みに行ったり、バーへ出かけて行き、昔を語り合い、楽しい時間を過ごしているようなのですが、不貞といえるでしょうか?

【回答】
性的関係がなければ、まず不貞関係といえません。この場合も日常生活のちょっとした冒険、刺激程度といえるかと思います。しかし、映画「恋におちて」のように、性的関係はないが、配偶者以外の人を心から愛してしまい、配偶者にはもう愛情を持てないというようでは、配偶者の立場からすれば、裏切りであり、妻・夫としての立場がなくなってしまうわけですから、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると解されるでしょう。

Q.7 夫が友達に誘われて、ソープランドに1回行ったのですが、私はどうしても許せません。離婚できますか?

【回答】
離婚原因としての不貞はその不貞行為により婚姻が破綻したかが問題となるわけです。1回女性と性的関係があった=不貞行為と判断できない部分もあります。1回きりの浮気であっても妻を思う気持ちがあり、心から反省しているなどという場合には、婚姻を破綻させたとまでは言えないでしょう。逆に、一回きりの浮気でもどうしても妻が夫を許すことができず、この事件がきっかけで夫婦関係がおかしくなってしまったなどという場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかになってきます。


Q.8 離婚届を勝手に出されてしまった。どうしたらいいでしょう?

【回答】
一度は離婚しようと思い、離婚届に印を押した後に、冷静になってみるともう少し時間をかけて考えたいので撤回したいというケースもあります。
離婚届を提出する時点では、離婚の意思がないということになります。
この場合は、離婚は無効になります。離婚届提出時の意思が尊重されるわけです。
このように離婚届署名・押印後、離婚の意思が変わった場合、相手や離婚届保管者にすみやかにその旨を伝え、離婚届を破棄しましょう。相手に応じてもらえない場合、即時に相手が離婚届を提出しても受理しないでほしいという旨の届出(「不受理申出」)を離婚届の出される役所へ出します。申し出た不受理期間(6箇月の範囲で申出人が決定)は、届出があっても受理されません。

すでに離婚届が受理されていて不受理申出が間に合わなかった場合、離婚は無効であることにかわりませんが、戸籍に記載されてしまっているので、これを訂正しなければなりません。原則的には協議離婚届出無効確認訴訟が必要となり、手間がかかります。そのため、離婚無効を断念して離婚届をそのまま認めるケースも多いようです。
やはり、離婚届に署名・捺印するには、よくよく考えて冷静な判断に基づき、慎重でなければならないことは間違いないでしょう。



Q.9 離婚届に捺印した後に、気が変わって離婚をやめたいのですが、どうすればいいでしょう?

【回答】
一度は離婚しようと思い、離婚届に印を押した後に、冷静になってみるともう少し時間をかけて考えたいので撤回したいというケースもあります。
離婚届を提出する時点では、離婚の意思がないということになります。
この場合は、離婚は無効になります。離婚届提出時の意思が尊重されるわけです。
このように離婚届署名・押印後、離婚の意思が変わった場合、相手や離婚届保管者にすみやかにその旨を伝え、離婚届を破棄しましょう。相手に応じてもらえない場合、即時に相手が離婚届を提出しても受理しないでほしいという旨の届出(「不受理申出」)を離婚届の出される役所へ出します。申し出た不受理期間(6箇月の範囲で申出人が決定)は、届出があっても受理されません。

すでに離婚届が受理されていて不受理申出が間に合わなかった場合、離婚は無効であることにかわりませんが、戸籍に記載されてしまっているので、これを訂正しなければなりません。原則的には協議離婚届出無効確認訴訟が必要となり、手間がかかります。そのため、離婚無効を断念して離婚届をそのまま認めるケースも多いようです。
やはり、離婚届に署名・捺印するには、よくよく考えて冷静な判断に基づき、慎重でなければならないことは間違いないでしょう。


Q.10 慰謝料はいくら請求していいのでしょうか?

【回答】
◆慰謝料の額
慰謝料の額について法律によって慰謝料基準が決められているわけではありません。あくまで、世間相場・過去のデータに基づき、離婚による精神的な苦痛の度合い・相手の経済力・つぐないの気持ち等当事者個々の事情による面が大きいです。

◆妥当な金額
相手を憎むあまり、高額な慰謝料を請求したところで、問題はこじれるばかりで、決着にたどりつけません。元夫婦(?)なのですから、相手の経済力は知り尽くしているはずです。やはり、妥当といえる額を提示ししてはいかがでしょうか?


◆判例1
婚姻期間3年、夫は仕事に追われ、帰宅も遅く、そのため夫婦すれ違いとなり、婚姻生活が破綻した事例で、夫は円満な家庭生活を築く努力が足りなかったとして、夫から妻への100万円の慰謝料支払を認めた。
(東京地裁・昭和.56.9.16)


◆判例2
約2年間、不貞行為をした夫に対する妻からの200万円の慰謝料請求を認めた。
財産分与は700万円
(東京高裁・平成3.7.16)

◆慰謝料、相手が納得しなかったら
妥当な慰謝料額を提示しているにもかかわらず、相手が納得しない場合は、'私のこれから、あなたのこれからのことも考慮に入れて、法律家に相談して出した額だ。訴訟になったらもっと高額になるぞ'などとここからは一歩もひかないという姿勢を見せることも必要でしょう。

【要注意】
長期間、慰謝料の話し合いがつかないと、「とりあえず離婚届は出してすっきりしておくか」等となってきてしまう可能性もあるかと思いますが、これは絶対にいけません。先にも説明しましたが、離婚が成立してしまうと、慰謝料については3年で消滅時効にかかりますし、相手の態度も変わらないとは言い切れないからです。

Q.11 財産分与はどうすればいいのでしょうか?

【回答】
財産分与の額は事情により異なります。
均等に2分の1しなければならないといわけではありません。財産分与の基本は、当事者の話し合いになります。
二人が納得できれば、どのような比でわけても構わないわけです。
財産の額・財産形成への妻の貢献度・離婚後の生活・婚姻期間・離婚の経緯などを考慮すればよいでしょう。
要注意
財産分与も慰謝料の考え方と一緒で、離婚成立前に決定しておくべきです。離婚の財産分与請求権の時効は2年です。財産分与を後回しで、離婚成立してしまった場合、例えば離婚成立時にあったマンションなどを夫が勝手に第三者に売却してしまった場合、取り返せなくなります。もし、離婚成立前に財産分与を決定して、このマンションを妻の取り分として公正証書にしておけば、夫はこのマンションに手はだせなくなる訳です。

財産分与するまでに時間がかかってしまうと、相手に勝手に処分される可能性も出てくるわけです。特に別居している場合などは、相手の行動が見えにくいだけに用心しなければなりません。

Q.12 夫から暴力をふるわれている。離婚したいが怖くて言い出せないのですが、どうしたらいいでしょうか?

【回答】
夫や恋人など親密な関係にある相手からふるわれる暴力はドメスティック・バイオレンス(DV)と呼ばれます。どんな暴力も許されるはずはなく、当然に離婚原因となります。
妻は夫に黙ってついてくればいいというような男女差別の名残も一つの要因かもしれません。また、暴力とは身体的暴力に限らず、言葉による暴力・性的な暴力・脅迫・威嚇なども含まれます。相手の暴力がひどい場合は、命にかかわる問題です。離婚問題はさておき、緊急避難することが先決です。警察・都道府県の福祉事務所・女性相談センターや民間のシャルターに連絡してみて下さい。暴力により怪我などした場合は、医師の診断書も取っておくほうがよいでしょう。

暴力をふるう人は、いつも乱暴で暴力的というわけではないようです。相談例でも、暴力をふるう人には、ある周期のようなものがあり、優しかったと思ったら、急に顔色を変え、怒り出し、顔を殴る、髪の毛をつかんで引っ張りまわす等、そして謝ることもある。というお話も聞きます。そこで、妻は、暴力はこれで最後かもしれないから、もうちょっと我慢してみようと思います。そして、また同じことが起きてしまうのです。

暴力をふるう人は、自分自身で暴力に向き合わない限り、暴力をやめることはできません。
暴力をふるう人から逃れて、精神的にも経済的にも自立して生きていくことはできます。力を貸してくれる人や組織もあります。思い切って決断されてはいかがでしょうか?

 
     

 

 
 

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