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離婚する原因:悪意の遺棄があった場合

 

 裁判上で離婚が認められるには、離婚する原因がなければなりません。最近、単に一緒にいるのが嫌だという理由で離婚を望むケースがあります.そのようなケースや、単なるわがままで離婚したい、という場合、原則として離婚を認められません。
 「悪意の遺棄があった場合」は、例えば、相手方が家に帰ってこなかったり、生活費をくれなかったり、暴力などで相手方を家出せざるを得なくさせたり、特に働けない理由もないのに働かない、理由もないのに同居することを拒否する…などの場合です。
 ただし、正当な理由のある別居や、仕事上の理由で家に帰れないといった場合は、悪意の遺棄に当たりません。(※一方的に別居を始めてしまうといったことは、悪意の遺棄を認められてしまう可能性があります。)つまりは、結婚生活、家庭生活を維持していくことに協力しない、という行動があった場合です。

 
     
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