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裁判上で離婚が認められるには、離婚する原因がなければなりません。最近、単に一緒にいるのが嫌だという理由で離婚を望むケースがあります.そのようなケースや、単なるわがままで離婚したい、という場合、原則として離婚を認められません。
「不貞行為」=「配偶者のあるものが自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。つまり、簡単に言えば浮気です。浮気といっても、デートをするとか、キスをするといった行為は含まれません。不貞行為というのは、あくまでも肉体関係(セックス)があったかどうかがポイントになってきます。夫婦は、「貞操を守る義務がある」と、法律で定められていますので、貞操の義務を守れず、結婚生活を破綻させてしまったような場合、離婚の理由として裁判所に認められるのです。離婚の裁判の中で多くみられるのが、この「不貞行為」を理由とした離婚なのです。
ただし、不貞行為を理由として離婚したい、と裁判所に申し立てる場合は、例外はあるにしても、「不貞行為」を証明するある程度はっきりした証拠がなければなりません。例えば、配偶者が浮気相手と何度もホテルに通っている証拠となる写真や、メールの内容、クレジットカードの明細、浮気相手と二人っきりで旅行に行っていたということを証明する証拠などが必要となります。(もちろん、完全に証明できなかったとしても離婚できることはありますが、慰謝料や財産分与、親権などを考えた時、不貞行為の証拠があれば有利になるでしょう。)
→内容証明についてはこちらをご参照ください。
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