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離婚の原因

 

「相手方が3年以上生死不明の場合」とは?

 
 

 裁判上で離婚が認められるには、離婚する原因がなければなりません。最近、単に一緒にいるのが嫌だという理由で離婚を望むケースがあります.そのようなケースや、単なるわがままで離婚したい、という場合、原則として離婚を認められません。
 「生死不明」というのは生きているか、死んでいるか分からない、ということです。「行方不明」と「生死不明」の違いにご注意ください。「行方不明」とは、電話や手紙などで生きていることは分かってはいるけれど、どこにいるのか分からない、連絡が取れない、ということなので、離婚の理由としては、「その他結婚生活を継続しがたい重大な事由がある時」に当たるでしょう。
 「生死不明」というのは、最後の電話や手紙から3年以上たっているのに、連絡が来ず、生きているのか死んでいるのか分からない、ということです。(出稼ぎにでたまま連絡がない、蒸発したなど)これを理由として離婚をする場合は、協議離婚、調停離婚は相手がいないので、当然できません。ですから裁判所に離婚の申し立てを行う必要があります。また、死亡しているという証明もできないので、財産をそのまま相続することはできません。そのため、財産分与についても裁判所に解決してもらう必要があるのです。(「失踪宣告」を受けた場合とも、区別する必要があります。)

 
     

 

 
 

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