Law-Navi【法律ナビ】
   
TOP > 離婚調停 > 離婚する原因:相手方が3年以上生死不明の場合

離婚する原因:相手方が3年以上生死不明の場合

 

 裁判上で離婚が認められるには、離婚する原因がなければなりません。最近、単に一緒にいるのが嫌だという理由で離婚を望むケースがあります.そのようなケースや、単なるわがままで離婚したい、という場合、原則として離婚を認められません。
 「生死不明」というのは生きているか、死んでいるか分からない、ということです。「行方不明」と「生死不明」の違いにご注意ください。「行方不明」とは、電話や手紙などで生きていることは分かってはいるけれど、どこにいるのか分からない、連絡が取れない、ということなので、離婚の理由としては、「その他結婚生活を継続しがたい重大な事由がある時」に当たるでしょう。
 「生死不明」というのは、最後の電話や手紙から3年以上たっているのに、連絡が来ず、生きているのか死んでいるのか分からない、ということです。(出稼ぎにでたまま連絡がない、蒸発したなど)これを理由として離婚をする場合は、協議離婚、調停離婚は相手がいないので、当然できません。ですから裁判所に離婚の申し立てを行う必要があります。また、死亡しているという証明もできないので、財産をそのまま相続することはできません。そのため、財産分与についても裁判所に解決してもらう必要があるのです。(「失踪宣告」を受けた場合とも、区別する必要があります。)

 
     
▼借金問題/債務整理に専門特化した法律事務所はコチラ▼
  離婚調停に関するさらに詳しい情報はこちら  
 

 「離婚」について
 →離婚後の生活
 →離婚後すぐには結婚できない!
 →離婚の話がまとまらない!

 離婚の手続き
 →離婚届書き方のポイント
 →離婚届の提出先
 →離婚届を出す前に
 →離婚届が受理されないときは
 →離婚届を出されたくない!
 
 

 離婚の形態
 →離婚手続の流れ 
 →協議離婚とは?
 →調停離婚とは?
 →「調停前の仮処分の申請」とは?
 →離婚調停手続きの仕方
 →裁判離婚とは?
 →離婚訴訟

 離婚の原因
 →不貞行為
 →悪意の遺棄があった場合
 →相手方が3年以上生死不明の時
 →精神病で回復の見込みがない時
 →その他 重大な事由ある時
 
 

 慰謝料について
 →慰謝料とは?

 財産分与
 →財産分与について
 →財産分与の額を決める
 →参考>>財産分与額の司法統計
 
 

 離婚と「子ども」・養育費
 →子どもについて
 →親権について
 →親権で争った場合
 →面接交渉権とは?
 →子どもの養育費について
 

 国際結婚
 →国際結婚について
 →離婚して本国へ帰国したい
 →離婚しても日本に留まりたい
 →離婚して日本へ帰国したい
 
   体験談・Q&A・相談
 →離婚体験談
 →離婚に関するQ&A
 →離婚相談
 →離婚問題
 

おすすめサイト
ガイガーカウンター / ウォーターサーバー 比較 / 太陽光発電 / 蓄電池