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離婚する原因:その他重大な事由があるとき

 

 裁判上で離婚が認められるには、離婚する原因がなければなりません。最近、単に一緒にいるのが嫌だという理由で離婚を望むケースがあります.そのようなケースや、単なるわがままで離婚したい、という場合、原則として離婚を認められません。
 「その他結婚生活を継続しがたい重大な事由ある時」とは、内容の幅は広く、限定されていませんが、調停・裁判でも最も多い申立理由でもあります。この理由のために、元に戻らないほど、夫婦関係が破綻していれば離婚を認める傾向にあります。具体的には、

■暴力
身体に加えられる暴力の他、言葉による暴力、性的な暴力、脅迫,威嚇などが含まれます。けがなどをした場合、証拠として医師の診断書を取っておきましょう。夫の暴力がひどいようなら緊急非難することも必要です。
 参考>>相談事例 Q12へ

■ギャンブル狂・浪費
ギャンブルに狂って、その結果生活費を渡さないというのは夫婦の扶助義務違反に当たります。単に多額の借財があるというだけでなく、長期間家庭に給料を入れないとか、別居している・行方不明になっているなどの場合離婚が認められる可能性が高いでしょう。
 参考>>相談事例Q5へ

■性の不一致・性交渉拒否
性の不一致が原因の離婚例は比較的多いようです。その判断基準は大変難しいので、認められた場合を挙げましょう。
夫が性的不能・異常に性欲が強い・性的嗜好が異常・同性愛者等、性交渉の拒否が即離婚につながるわけではないようですが、長期間にわたり性交渉を拒否しその結果喧嘩が絶えず愛情も喪失し婚姻生活が破綻しているという場合、離婚原因となり得るでしょう。

■宗教活動
信仰も宗教活動も自由であるが、家事をしなくなる・子供を布教に連れ歩くなど夫婦関係や家庭生活を壊す程度までに熱中してしまうと離婚原因となり得るでしょう。

■性格の不一致
ただ単に性格が合わないだけでは認められません。根本的な考え方の相違から愛情の喪失にまで進み、婚姻生活が回復しがたいほど破綻している等の場合には離婚原因になり得ます。
 参考>>相談事例Q2へ

■親族との不和
この問題も性格の不一致と同じようにただ単に姑・舅と気が合わないなどの理由では認められません。配偶者と親族の不和解消のため、夫や妻がどのような努力したかが問題となります。
 参考>>相談事例Q3へ

 
     
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