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離婚における慰謝料とは離婚の原因を作った配偶者が精神的な苦痛を受けた相手配偶者に対して支払わなければならない損害賠償です。
慰謝料を考える場合、まずどちらが離婚の原因を作ったか、慰謝料を払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第一段階です。すんなり決まる場合もあるでしょうが、こじれる場合もあると思います。たとえば、性格の不一致や親族との不和が離婚原因の場合、どちらが悪いという問題ではないからです。もちろん、よく話し合うことが大切ですが、それでも結論がでない場合、慰謝料で妥協して、財産分与としてしっかりもらうという手段もあるのではないでしょうか。
話し合いの結果双方に責任があるということで決着した場合は、慰謝料は発生しないでしょう。また、大元の離婚原因を作った一方の損害賠償額から、相手にも責任があるとして、相手側の過失も相殺して慰謝料を減額するという方法も可能です。また、後に出てくる財産分与とあえて分ける必要もなく、一緒に含めて総額を計算することもできます。実務上は、これを併せていることが多いようです。
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