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離婚における慰謝料とは離婚の原因を作った配偶者が精神的な苦痛を受けた相手配偶者に対して支払わなければならない損害賠償です。
慰謝料を考える場合、まずどちらが離婚の原因を作ったか、慰謝料を払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第一段階です。すんなり決まる場合もあるでしょうが、こじれる場合もあると思います。たとえば、性格の不一致や親族との不和が離婚原因の場合、どちらが悪いという問題ではないからです。もちろん、よく話し合うことが大切ですが、それでも結論がでない場合、慰謝料で妥協して、財産分与としてしっかりもらうという手段もあるのではないでしょうか。
話し合いの結果双方に責任があるということで決着した場合は、慰謝料は発生しないでしょう。また、大元の離婚原因を作った一方の損害賠償額から、相手にも責任があるとして、相手側の過失も相殺して慰謝料を減額するという方法も可能です。また、後に出てくる財産分与とあえて分ける必要もなく、一緒に含めて総額を計算することもできます。実務上は、これを併せていることが多いようです。
慰謝料はいくら?
慰謝料の額について法律によって慰謝料基準が決められているわけではありません。あくまで、世間相場・過去のデータに基づき、離婚による精神的な苦痛の度合い・相手の経済力・つぐないの気持ち等当事者個々の事情による面が大きいです。
相手を憎むあまり、高額な慰謝料を請求したところで、問題はこじれるばかりで、決着にたどりつけません。元夫婦なのですから、相手の経済力は知り尽くしているはずです。やはり、妥当といえる額を提示ししてはいかがでしょうか?以下に過去の判例をご紹介します。
◆判例1
婚姻期間3年、夫は仕事に追われ、帰宅も遅く、そのため夫婦すれ違いとなり、婚姻生活が破綻した事例で、夫は円満な家庭生活を築く努力が足りなかったとして、夫から妻への100万円の慰謝料支払を認めた。 (東京地裁・昭和.56.9.16)
◆判例2
約2年間、不貞行為をした夫に対する妻からの200万円の慰謝料請求を認めた。財産分与は700万円。 (東京高裁・平成3.7.16)
慰謝料、相手が納得しなかったら
妥当な慰謝料額を提示しているにもかかわらず、相手が納得しない場合は、'私のこれから、あなたのこれからのことも考慮に入れて、法律家に相談して出した額だ。訴訟になったらもっと高額になるぞ'などとここからは一歩もひかないという姿勢を見せることも必要でしょう。
ここで注意しておく点があります。長期間、慰謝料の話し合いがつかないと、「とりあえず離婚届は出してすっきりしておくか」等となってきてしまう可能性もあるかと思いますが、これは絶対にいけません。先にも説明しましたが、離婚が成立してしまうと、慰謝料については3年で消滅時効にかかりますし、相手の態度も変わらないとは言い切れないからです。
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