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慰謝料の額について法律によって慰謝料基準が決められているわけではありません。あくまで、世間相場・過去のデータに基づき、離婚による精神的な苦痛の度合い・相手の経済力・つぐないの気持ち等当事者個々の事情による面が大きいです。
相手を憎むあまり、高額な慰謝料を請求したところで、問題はこじれるばかりで、決着にたどりつけません。元夫婦なのですから、相手の経済力は知り尽くしているはずです。やはり、妥当といえる額を提示ししてはいかがでしょうか?以下に過去の判例をご紹介します。
◆判例1
婚姻期間3年、夫は仕事に追われ、帰宅も遅く、そのため夫婦すれ違いとなり、婚姻生活が破綻した事例で、夫は円満な家庭生活を築く努力が足りなかったとして、夫から妻への100万円の慰謝料支払を認めた。 (東京地裁・昭和.56.9.16)
◆判例2
約2年間、不貞行為をした夫に対する妻からの200万円の慰謝料請求を認めた。財産分与は700万円。 (東京高裁・平成3.7.16)
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