|
妥当な慰謝料額を提示しているにもかかわらず、相手が納得しない場合は、'私のこれから、あなたのこれからのことも考慮に入れて、法律家に相談して出した額だ。訴訟になったらもっと高額になるぞ'などとここからは一歩もひかないという姿勢を見せることも必要でしょう。
ここで注意しておく点があります。長期間、慰謝料の話し合いがつかないと、「とりあえず離婚届は出してすっきりしておくか」等となってきてしまう可能性もあるかと思いますが、これは絶対にいけません。先にも説明しましたが、離婚が成立してしまうと、慰謝料については3年で消滅時効にかかりますし、相手の態度も変わらないとは言い切れないからです。
|