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【日本人と離婚した外国人配偶者が本国へ帰国したい(日本が常居地) 場合】
日本の協議離婚制度は、非常に簡単な離婚制度であり、世界の中でも少数派です。協議離婚を有効と認めていない国に帰国する可能性がある場合は、日本において裁判所が関与した離婚(調停・審判・裁判)をする必要があるわけです。また、調停制度すらない国もあるので、調停離婚する場合は、調停調書に「これは裁判の判決と同じ効力をもつ」と入れてもらったほうがよいでしょう。
さらに言えば、日本の裁判所における判決を認めるかどうかと各国の法律によるので、それぞれの国に応じて確認する必要があるでしょう。
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