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【日本人と離婚した外国人配偶者が日本に留まりたい(日本が常居地) 場合】
日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格があっても、その資格を失います。しかし、在留資格が残っている場合、実際はその取消はされません。在留資格の終了までは滞在可能です。また、日本人との間に子供がいて、子供を引きとって養育している場合は、「定住者」への在留資格変更ができます。別の日本人との再婚も可能です。
尚、離婚手続き中に在留資格更新の時期になってしまったら、通常必要書類+追加書類を提出して「日本人の配偶者等」の在留資格更新の手続きができます。
離婚問題連絡協議会は入国管理局の認定を受けた申請取次行政書士が運営しておりますので、離婚問題+在留資格の更新・変更なども取り扱っております。
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