夫と妻で、離婚することにつき話し合いがまとまらない・離婚の合意はあるが、条件につき話がつかない等の場合、調停という法的手続きに進むことになります。 そして調停においても離婚が成立しない時には、最終的手段である裁判離婚をめざすことになります。なお、調停を経ないで、いきなり裁判離婚に持ち込むことは、原則できません。流れは次のようになります。
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