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離婚手続は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの離婚手続を踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。この中では協議離婚が最も一般的であり、離婚全体の90%を占めます。日本の協議離婚は世界でもめずらしいほど簡単な離婚手続で離婚することができます。
協議離婚とは、別れる理由は何でもよく、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。夫と妻双方で離婚することに合意し、離婚届に署名・捺印の後、市町村役場の戸籍係に提出して受理されれば離婚成立です。
夫と妻で、離婚することにつき話し合いがまとまらない・離婚の合意はあるが、条件につき話がつかない等の場合、調停という法的手続きに進むことになります。
そして調停においても離婚が成立しない時には、最終的手段である裁判離婚をめざすことになります。なお、調停を経ないで、いきなり裁判離婚に持ち込むことは、原則できません。流れは次のようになります。
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