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離婚調停で話がまとまらなかった場合、次はいよいよ地方裁判所に離婚の訴えを起こすことになります。
相手が離婚に反対する場合に離婚希望者に残された最後の手段となるわけです。協議離婚・調停離婚では、離婚原因(下記参照)は問題となりませんでしたが、離婚訴訟を起こすためには民法(770条1項)が定めている離婚原因(下記参照)が必要となります。
費用は、離婚調停のように安くはありません。例えば
離婚と親権者指定請求の費用 印紙8,200円
+慰謝料300万円 +印紙2万2600円(額に応じて)
+財産分00万円 +印紙900円(一律)
その他書類送付費用など 1万円前後ぐらい
裁判離婚にまで持ち込まれると双方、感情的になっていることも多いので、訴訟に係る時間も1年、2年と長期化が予想されます。お金も時間もかかるという覚悟はしておいた方がいいでしょう。
結論から言えば裁判離婚の場合は専門家に相談・依頼することをお薦めします。本人訴訟もできますが、自分の主張を十分に主張し、その裏づけとなる離婚事由の存在や財産の証明などを自分ですることは、かなり複雑で難しいといえるからです。しかも離婚調停と違い、審理は公開で行われます。
そして長期間にわたる審理で、精神的・肉体的にもくたくたになったところで、ようやく、離婚認容判決が出て、相手が控訴しなかった時、離婚が成立します。離婚棄却判決が下された場合は、第二審・第三審へと新たなる戦いのゴングが鳴るわけです。
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