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調停の申立手続きは、そんなに難しいものでなく、十分、ご本人でできます。申立書はチェック様式になっており、記載例もあります。
まずは、申立ての趣旨である 円満調整(婚姻継続のための話合いを希望する)か、夫婦関係解消(離婚するための話合いを希望する)のどちらかを選択します。そして申立の動機をチェックします。
調停離婚では、協議離婚と同様で、”別れたい理由は何でもよい。”わけです。当事者が納得するかどうかが問題となります。
費用は、
■調停申立書に貼る収入印紙 900円
■呼出時に使用する切手代 800円
合計 1,700円
また、必要があれば、調停申立て時に、「調停前の仮の処分の申請」をしておくべきでしょう。これは、離婚調停で話合われている間に、相手が財産を勝手に処分することを防いだり、とりあえず生活費〜円払いなさい等の離婚調停のために必要な処分をとってもらうことです。
申立て後、約1ヶ月で、双方に呼出がきて、調停が始まります。学識・経験のある調停委員が当事者の言い分を聞いたり、相手に伝えたり、アドバイスをしてくれたりします。お互いの歩みよりを図ってくれるわけです。法廷ではなく、調停室で、テーブルを挟んで話合いが進められ、当事者は別々に呼ばれますので、自由に発言していいのです。20日〜1ヶ月ぐらいの割合で、調停が行われ、平均で半年〜1年ぐらいかけて話し合われ、最終的に話がまとまり、調停調書が作成された時、離婚が成立します。
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