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協議離婚

 

 離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。
 協議離婚の場合、別れる理由は何でもよいです。当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。協議離婚の流れは以下のようなものです。

夫と妻双方で離婚することに合意した

離婚届に署名・捺印

市町村役場の戸籍係に提出して受理

1 まじめな離婚意思+離婚届提出・受付で協議離婚成立します。
2 離婚届を出すこと
3 未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として
  記載する事

※ 親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれません。親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなります。その他、慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。

 日本の協議離婚は世界でもめずらしいほど簡単な手続きで離婚することができます。離婚全体の90%を占めます。

 
     
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