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離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟を,「人事訴訟」と言いますが,人事訴訟は,平成16年4月1日から,家庭裁判所に提起することになります。
人事訴訟のうち,代表的なものは離婚訴訟です。離婚訴訟では,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申し立てることができます。また,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。
夫婦や親子等の関係についての争いは,基本的に話合いにより解決するのが適当であると思われますので,まずは家事調停を申立てていただくことになりますが,家事調停で解決ができない場合には,人事訴訟を起こすことになります。人事訴訟は,民事訴訟の一種ですので,基本的には民事訴訟の審理手続と同じ手続で行われますが,家庭裁判所における人事訴訟においては,参与員が審理や和解の試みに立ち会い,意見を述べたり,子どもの親権者の指定などについて,家庭裁判所調査官が,子どもに面接して調査したりすることがあります。
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