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離婚はとてもパワーのいる作業です。子どもがいればなおさら悩んでしまうものです。誰にも離婚相談できず悩んでいる方が多いのも事実。
離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。協議離婚は離婚全体の90%を占めます。
しかし、夫と妻で、離婚することにつき話し合いがまとまらない・離婚の合意はあるが、条件につき話がつかない等の場合、調停という法的手続きに進むことになります。そして調停においても離婚が成立しない時には、最終的手段である裁判離婚をめざすことになります。申立て後、約1ヶ月で、双方に呼出がきて、調停が始まります。20日~1ヶ月ぐらいの割合で、調停が行われ、平均で半年~1年ぐらいかけて話し合われ、最終的に話がまとまり、調停調書が作成された時、離婚が成立します。調停で離婚が成立しなかった場合、家事審判官が離婚を適当であると認め、家庭裁判所で審判という形をとって、一方的に離婚を命じるものが、裁判離婚です。
これは相当な時間とお金がかかります。裁判離婚の場合は専門家に離婚相談・依頼することをお薦めします。本人訴訟もできますが、自分の主張を十分に主張し、その裏づけとなる離婚事由の存在や財産の証明などを自分ですることは、かなり複雑で難しいといえるからです。
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