こちらには離婚する意思がないのに、相手が勝手に離婚届を出してしまいそうなとき、相手が離婚届を偽造して提出してしまう可能性があるときは、それを防止することができます。 そんなときはお住まいの市町村役所で「離婚届不受理申出書」というものをだしてください。そうすれば、万が一相手が勝手に離婚届を出してしまっても、6ヶ月間は受理をされていない状態になります。
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