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離婚届が受理されないときは

 

 以下のことが記入されていないと、離婚届は受理されませんので、ご注意ください。

【親権者はだれか】
もし、夫婦に子ども(未成年者)がいる場合、どちらが親権者になるかを決めて、離婚届の親権者を記載する欄に書かなければ離婚届が受理されません。

【旧姓に戻る者の本籍】
離婚をすることによって、苗字が旧姓に戻したい場合、親の戸籍に戻るか、自分で新しく戸籍をつくるか、選択することができます。一方、離婚後も、苗字を変えない場合は、この記入欄に何も書かないで、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚後3ヶ月以内に役所に提出します。

【署名押印】
署名をし、印鑑を押します(認印可)。


※協議離婚の場合

【証人二人の署名押印】
証人二人の署名が必要になります。証人は誰でもかまいません。

 
     
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