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実際の離婚手続きは以下のようになります。
@協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きをする。
A離婚届を提出。
ただし、トラブルを避けるために、離婚届を提出する前に、慰謝料の額、財産分与の方法、養育費、面接交渉などの取り決めをしておく必要があります。離婚届を出した後、決めることも勿論できます。しかし、人の心はくるくる変わるもの。まして、離婚する相手との約束ことなのですから、”本当に約束守ってくれるのかな…?”という不安もあるかと思います。
”あの時、ああ言ったじゃない!”等と後々もめないように、離婚届を出す前に財産分与・慰謝料・養育費・面接交渉は取り決めておくべきです。これらの問題を先送りにして解決できなかった場合、時効(※)の問題も発生します。
※時効・・・権利があるにもかかわらずその権利を主張しない人は、一定期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうというものです。財産分与は離婚の時から2年、慰謝料については3年、請求しないと時効にかかり、権利消滅します。
それでは、離婚することに夫婦間で同意が成立したら、具体的な取り決め事項に進みましょう。以下が取り決め事項です。
・親権者
・慰謝料
・財産分与
・子どもの養育費
・ 面接交渉権
取り決めをしても、それだけでは不十分です。その取り決めが守られなかったら意味がないですよね。ここで、大切なのは、口約束ではなく文書である「公正証書」にしておくことです。その際、万一、慰謝料や養育費の支払いが約束どおり実行されないなど場合には、"強制執行します"という「執行認諾文言」を入れておくと、金銭については、裁判所の判決と同じ効力を持つことになります。
(→「公正証書」の作成)
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