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離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。ポイントは以下の項目です。
【住所・氏名】
住民登録をしている住所を書きます。別居などしていても住民登録を変えていなければ、夫婦同じ場所を書くことになります。
【婚姻前の氏に戻る者の本籍】
夫婦のうち、婚姻前の氏に戻るものにしるしをつけます。離婚後も結婚時の名前を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届けます。例えば鈴木さんが旧姓の佐藤さんに戻らないで、鈴木さんのまま氏を使いたい等というときです。
【未成年の子の氏名】
夫が親権を持つ子、妻が親権を持つ子、それぞれの氏名を書きます。離婚後、母親の旧姓を名乗る場合でも、現在の氏を書きます。
【署名・捺印】
署名は、必ず自分で署名します。印鑑は、実印でなくても認印でもよいです。但し、シャチハタ類は不可です。
【証人】
証人とは立会人という意味であり、離婚につき責任を負うものではないです。20歳以上であることが要件で二人必要です。もし、友人夫妻などに頼む場合は、別々の印鑑を押してもらいましょう。
【連絡先】
夫でも妻でもどちらでもよいし、自宅でも勤め先でもよいです。
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