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提出先は、どこの役所でも受け付けています。
<本籍地のある役所への提出>
離婚届1通(地域によっては2通)のみ
<それ以外の役所への提出>
・離婚届1通(地域によっては2通)
・戸籍謄本1通
以上を夫婦のどちらかが、提出するわけですが、郵送でも誰かに頼むこともできます。しかし、紛失などを考えると、当事者が持参するのが、一番でしょう。役所の窓口は、離婚に必要な要件を満たしているかどうかの形式的なチェックしかしません。慰謝料、養育費、財産分与については、関与しません。そこで、窓口で受理されることで、離婚は成立するのです。そして、戸籍に”協議離婚届出”と記載され、戸籍筆頭者でない方の籍が除籍され、元の戸籍に戻らない場合は、新しい戸籍が作成されることになります。
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