|
親権がなくても、親子の関係が断たれるわけではありません。扶養義務はありますし、子供に会うこともできますし、教育に関しても関わることができます。それでも親権をお互い、譲れないという場合は、監護者を決めてはどうでしょう?
監護者とは、親権のうちの監護の権利を持つことでで、監護者になれば子供を手元において自分の手で育てることができるわけです。
それでもなお、親権問題を解決できないときは、家庭裁判所へ親権者指定の調停申立てをします。調停委員にアドバイスされても合意できないときは、家庭裁判所の審判によって決めることになります。
裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を指定してくれます。
判例など見ますと、監護能力・精神的経済的家庭環境・教育環境・愛情の度合い・親族の援助などの要素で判断されているようです。
|