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離婚時の子どもの処遇について

 

 離婚に際して、一番に考えてあげなくてはならないのは子供のことです。離婚で被害者がいるとしたら、子供であるといっていいのではないでしょうか。夫婦のことはさておき、母親として父親として誠心誠意子供のことを一番に考えてあげることが大切です。
 協議離婚でも子供が未成年者の場合、親権者を決めることが条件です。親権とは何かといえば、子供の世話をしたり・教育をしたり、生活全般における子供の面倒をみる「身上監護権」と子供にかわって財産管理・法律行為を行う「財産管理権」とに分かれます。
 子供が小さい時は、母親が親権者になる例がやはり多いです。子供が自分の意思で判断できるようになれば、子供の意思・希望を尊重すべきです。なお、親権と養育費の負担とは別の問題となります。

 
     
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