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離婚調停後の養育費は、取り決めていても実際、取決条件通り受け取っている人は、統計によると半数ぐらいです。払ってもらえない場合に、強制執行の申し立てをしますが、現行制度では、養育費の滞納が確定した過去の部分の養育費のみに限られ、養育費を滞納しては支払申し立てという手続きを繰り返さなければならず、手間も時間もかかっています。
法制審議会が打ち出した新制度では、養育費の支払いが滞った場合、支払申し立てを一回すれば、毎月、相手の給料日に養育費が自動引き落としとなり、自分の口座に振り込んでもらう等の手段が取れ、より確実に養育費を受け取ることができるようになります。
但し、ここで注意したいのは、協議離婚の場合、口頭などの約束で養育費の支払いを取り決めた場合、養育費の差し押さえの根拠がない為、この制度を利用できません。そこで、法的根拠となる養育費の支払いを記載した公正証書を作成しておけば、この制度が利用できるようになります。公正証書を作成しておく必要性が益々、高まっていくことは確実です。
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