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親権者や監護者にならなかった方は、子供と一緒に暮らすことはできません。しかし、親であることには変わりないわけですから、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利はあるわけです。
その際の取決めについては、具体的に内容まで、詰めておいたほうがいいです。1ヶ月に何回会わせて、一回の時間はどれくらいか、日時・場所は誰が決定するか、子供の意思をどうするか、その連絡方法など、現状決められることは決めて、書面にしましょう。
面接交渉を行った結果、子供が情緒不安定になるなどの悪影響が出た場合は、認められなくなる場合もあります。あくまでも、子供の福祉や利益が最優先されるからです。
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