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協議離婚でも子供が未成年者の場合、親権者を決めることが条件です。
親権とは何かといえば、子供の世話をしたり・教育をしたり、生活全般における子供の面倒をみる「身上監護権」と子供にかわって財産管理・法律行為を行う「財産管理権」とに分かれます。子供が小さい時は、母親が親権者になる例がやはり多いです。子供が自分の意思で判断できるようになれば、子供の意思・希望を尊重すべきです。なお、親権と養育費の負担とは別の問題となります。
親権がなくても、親子の関係が断たれるわけではありません。扶養義務はありますし、子供に会うこともできますし、教育に関しても関わることができます。それでも親権をお互い、譲れないという場合は、監護者を決めてはどうでしょう?監護者とは、親権のうちの監護の権利を持つことで、監護者になれば子供を手元において自分の手で育てることができるわけです。
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