子供を引き取って養育する側は、相手方に対して養育費が請求できます。 親権者でないからといって、子供に対しては親であることはまちがいないわけですから、扶養義務は負わなければなりません。妻が子の親権者になった場合、夫は子供に対して扶養料を払わなければならず、妻が養育費を子に代理して受け取るわけです。具体的には、衣食住費用・教育費・医療費・適度の娯楽費などです。
当サイトでは、離婚に関する様々な相談を承っております。ご相談に関してはメールか面談のどちらかをご選択いただけます。 行政書士、司法書士には法律で守秘義務が課されております。ご相談内容の秘密は厳守しておりますのでご安心ください。詳しくは下記メールフォームよりご相談ください。
「離婚」について →離婚後の生活 →離婚後すぐには結婚できない! →離婚の話がまとまらない!
離婚の形態 →離婚手続の流れ →協議離婚とは? →調停離婚とは? →「調停前の仮処分の申請」とは? →離婚調停手続きの仕方 →裁判離婚とは? →裁判するのはこんな時
慰謝料について →慰謝料とは? →慰謝料はいくら? →慰謝料、相手が納得しなかったら
離婚と「子ども」・養育費 →子どもについて →親権について →親権で争った場合 →面接交渉権とは? →子どもの養育費について →養育費はいくら? →養育費を払ってくれない!
法律カテゴリー