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子供を引き取って養育する側は、相手方に対して養育費が請求できます。
親権者でないからといって、子供に対しては親であることはまちがいないわけですから、扶養義務は負わなければなりません。妻が子の親権者になった場合、夫は子供に対して扶養料を払わなければならず、妻が養育費を子に代理して受け取るわけです。具体的には、衣食住費用・教育費・医療費・適度の娯楽費などです。
養育費はいくら?
養育費の額や、支払いに関するポイントを、以下にご紹介します。
【養育費の額を決める】
扶養者(親)と同レベルの生活を保てることが養育費の額の目安になります。養育費の算出方法としては、実費方式・生活保護基準方式・労研方式などがあるようです。実際には、子供一人に対して3~5万円が平均のようです。
【何歳まで支払うか?】
一般には社会人として自立するまでと解されています。成年までとしているケースが多いようです。
【養育費の変更】
高校卒業までと決めていたら、大学へ進学した等という場合、養育費の増額の請求・期間の延長ができるでしょう。
また子供が病気になり、長期間入院したなどというケースでも養育費の増額の請求ができるでしょう。養育費増額請求の話し合いで決着がつかないときは、家庭裁判所に調停の申立てをします。
養育費を払ってくれない!
離婚調停後の養育費は、取り決めていても実際、取決条件通り受け取っている人は、統計によると半数ぐらいです。払ってもらえない場合に、強制執行の申し立てをしますが、現行制度では、養育費の滞納が確定した過去の部分の養育費のみに限られ、養育費を滞納しては支払申し立てという手続きを繰り返さなければならず、手間も時間もかかっています。
法制審議会が打ち出した新制度では、養育費の支払いが滞った場合、支払申し立てを一回すれば、毎月、相手の給料日に養育費が自動引き落としとなり、自分の口座に振り込んでもらう等の手段が取れ、より確実に養育費を受け取ることができるようになります。
但し、ここで注意したいのは、協議離婚の場合、口頭などの約束で養育費の支払いを取り決めた場合、養育費の差し押さえの根拠がない為、この制度を利用できません。そこで、法的根拠となる養育費の支払いを記載した公正証書を作成しておけば、この制度が利用できるようになります。公正証書を作成しておく必要性が益々、高まっていくことは確実です。
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