|
財産分与の主な目的は、
1 婚姻中の実質上の共同財産の分配
2 離婚後の弱者の生活維持をはかる
この二つです。精神的苦痛の慰謝料としての意味を含めることもできます。この場合は、慰謝料を別途請求しないで、財産分与で一本化すればいいわけです。
婚姻中に取得した財産は、名義が一方になっていても、夫婦が協力して築き上げた財産とされ、共同財産になります。もちろん、妻が専業主婦として過ごした期間も家事という仕事をこなしてきたわけですから、財産分与の対象となるわけです。夫婦が婚姻生活を送っていたときに、増加した共同財産目録を作ってみましょう。現在あるすべての財産目録を作って、妻の特有財産・夫の特有財産を除き、残りを共有財産とするより慎重な方法もあります。
ここで注意しておく点があります。財産分与も慰謝料の考え方と一緒で、離婚成立前に決定しておくべきです。離婚の財産分与請求権の時効は2年です。
財産分与を後回しで、離婚成立してしまった場合、例えば離婚成立時にあったマンションなどを夫が勝手に第三者に売却してしまった場合、取り返せなくなります。もし、離婚成立前に財産分与を決定して、このマンションを妻の取り分として公正証書にしておけば、夫はこのマンションに手はだせなくなる訳です。
財産分与するまでに時間がかかってしまうと、相手に勝手に処分される可能性も出てくるわけです。特に別居している場合などは、相手の行動が見えにくいだけに用心しなければなりません。
|