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財産分与の額を決める

 

 財産分与の額は事情により異なります。均等に2分の1しなければならないといわけではありません。財産分与の基本は、当事者の話し合いになります。
 二人が納得できれば、どのような比でわけても構わないわけです。財産の額・財産形成への妻の貢献度・離婚後の生活・婚姻期間・離婚の経緯などを考慮すればよいでしょう。
 ここで注意しておく点があります。財産分与も慰謝料の考え方と一緒で、離婚成立前に決定しておくべきです。離婚の財産分与請求権の時効は2年です。
 財産分与を後回しで、離婚成立してしまった場合、例えば離婚成立時にあったマンションなどを夫が勝手に第三者に売却してしまった場合、取り返せなくなります。もし、離婚成立前に財産分与を決定して、このマンションを妻の取り分として公正証書にしておけば、夫はこのマンションに手はだせなくなる訳です。
 財産分与するまでに時間がかかってしまうと、相手に勝手に処分される可能性も出てくるわけです。特に別居している場合などは、相手の行動が見えにくいだけに用心しなければなりません。

 
     
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