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離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。協議離婚とは、別れる理由は何でもよく、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。
協議離婚は、まじめな離婚意思+離婚届提出・受付で協議離婚成立します。また、未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事が必要です。親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれません。親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなります。
その他、慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。
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