|
離婚裁判とは、離婚調停で離婚がが成立しなかったが、家事審判官が離婚を適当であると認め、家庭裁判所で審判という形をとって、一方的に離婚を命じるもので、件数はあまり多くありません。
離婚裁判は、相手が離婚に反対する場合に離婚希望者に残された最後の手段となるわけです。協議離婚・調停離婚では、離婚原因は問題となりませんでしたが、離婚訴訟を起こすためには民法(770条1項)が定めている離婚原因が必要となります。
結論から言えば離婚裁判の場合は専門家に相談・依頼することをお薦めします。本人が離婚訴訟もできますが、自分の主張を十分に主張し、その裏づけとなる離婚事由の存在や財産の証明などを自分ですることは、かなり複雑で難しいといえるからです。
|