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「借金が返せない!」となっても破産だけが方法ではありません。破産は『債務整理』の手続きのうちの一つなのです。
『債務整理』とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかの方法のことです。『債務整理』の方法は主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つに分けられます。債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴です。
特定調停とは、裁判所での債権者と債務者の話し合いのことです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
個人民事再生とは、個人債務者のための再生手続きです。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
任意整理とは、法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意すること。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
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