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 例えば、利息制限法で年利18%と決められているのに、年利29.2%で利息をとられたとすると、11.2%も大目に利息をとられていることになります。このように、今まで余分に11.2%も大目にとられた利息は、戻してもらわなくてはいけません。つまり、払う必要がない11.2%の余分に払いすぎた利息を、今の元金に組み込んで充当して『金利の引き直し計算』をすることで、あなたの借金が大幅にカットできるというわけなのです。これについては、今まで支払をしてきた取引年数が多ければ多いほど、大幅に借金を棒引きできることになります。そして、このように引き直し計算した後の残高金額を、分割弁済で支払っていく返済計画を、裁判 所で債権者と調停委員と呼ばれる裁判所の職員と3者で協議していきます。

 
     

 

 
 

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