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「借金返済できない!」となっても破産だけが方法ではありません。破産は「債務整理」のうちのひとつです。
平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。(略して特定調停法)この法律が適用される条件は以下の通りです。
@債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
A金銭債務であること
支払不能に陥る怖れのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てをすることができます(特定調停法2条1項・3条1項)。
特定調停には、サラ金やクレジット会社の取立てや請求がストップする、現在の借金返済総額が少なくなるなど、様々なメリットがあります。当ホームページでは、現在多重債務に苦しみ、自己破産しか方法が無いと諦めかけている方に、自己破産を回避できる債務整理方法や、悪質な金融会社からの取立を撃退する方法、借金返済についての諸々の知識が得られる情報を提供しています。
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