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ある人物(被相続人)が死亡したからといって、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。遺言があれば、そこに指名された人が相続人になります。
一方、遺言がない場合は、法律に基づいて相続人が決まります。民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。その範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。
日本の法律の考え方は、財産を直系の子孫に残すことを第一義としていて、それはまるで川の流れのように、子孫に継承されていきます。しかし、子孫がない場合に限り、被相続人の両親へ逆流させたり、兄弟姉妹という支流に流れることもあります。この流れを、次のような主なケースで例示してみましょう。
A 被相続人に配偶者と子がいる場合
・・・配偶者と子だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
B 被相続人の子だけがいる場合
・・・子の全員が相続人になります。
C 被相続人の配偶者だけがいる場合
・・・配偶者と被相続人の直系尊属が相続人となります。
D 被相続人の配偶者がいて、直系尊属がいない場合
・・・配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
E 被相続人に配偶者も子もなく、直系尊属もいない場合
・・・被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
上記AとBの場合、被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の相続分を孫が相続します(代襲相続)。
相続人がいなかった場合や不明の場合は、家庭裁判所が一定の期間内にその権利を主張するよう公告します。この期間内に相続人が名乗り出ないときは、故人と生計を同じくしていた人(内縁関係者)や、療養看護をした人が、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与」の請求を行うことができ、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部または一部が与えられます。
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