|
ここでは、代襲相続の大まかな説明をします。数種類ある相続人のうちのひとつに、代襲相続があります。民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。被相続人に配偶者と子がいる場合(A)、配偶者と子だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
また、被相続人の子だけがいる場合(B)、子の全員が相続人になります。
これら(A)、(B)の時、被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の相続分を孫が相続します。これを、代襲相続といいます。一般的な相続、代襲相続以外の場合、被相続人の両親へ逆流させたり、兄弟姉妹という支流に流れることもあります。
|