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痴呆になった親に、子の一人が自分に有利な遺言を作成させた。老人ホームに入所していた老人に、施設の人間が「財産を老人ホームに全額寄付する」とする内容の遺言を書かせた。ウソのような話ですが、これは現実に起きた事件です。高齢化が進む中で、こうした事件が多くなることが危惧されて、新たに「成年後見制度」のひとつとして「任意後見制度」が法制化されました。これは、本人が判断能力のあるうちに任意後見者を指名しておき、後日「精神上の障害により、判断能力が不十分な状況に陥ったときに、自己の後見事務(生活、療養看護、財産管理)に関する事務の一部または全部の代理権を与える」という委任契約による後見制度です。
本人との契約によって、任意後見人は介護に関する事柄から、預貯金をはじめ大事な資産の財産管理・保存・処分、遺産分割等の相続に関する事項まで委任することができます。この制度を使って、自分の判断能力が衰える前に任意後見契約を結び、同時に遺言も作成しておくことで、相続にまつわるトラブルの防止を図るのも、高齢化の進む中でのひとつの方法だと思います。
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