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父親が亡くなると、息子や娘たちは葬儀の準備の慌ただしさの中で、遺言書が残されていないかが気がかりで、父の書斎などを探しまわることになります。しかし、遺言書が見つかっても、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家族だからといって、勝手に開封することは法的に許されていません。
これらの遺言書は、家庭裁判書に提出して「検認」という手続きをする必要があります。遺言書に封印がしてあれば、家庭裁判所で各相続人立会いのもとで開封します。この措置は、本人以外の者による遺言内容の改ざんを防ぐためのものです。検認は、遺言を残した人の日記や手紙などの筆跡と、遺言書の筆跡を比較して、確かに本人が書いた遺言であることを確認するもので、遺言内容の正当性や分配を認めることではありません。
この検認の手続きには、遺言者の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付します。また、相続人以外に遺贈を受ける人がいる場合は、その人の戸籍謄本か住民票を添付します。
家庭裁判所でこの検認の手続きをしないで勝手に遺言書を開封した場合、たとえ遺言通りに相続を行った場合でも、5万円以下の過料を課せられます。
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