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【財産処分方法の指定】
「自宅の土地と建物はAに、アパートの土地と建物はBに・・・」など、各相続人に応じて遺産分割方法を指定することができます。
【相続人以外に遺贈を指定】
相続人以外に財産を残すことを遺贈と言います。例えば、財産形成にも大変世話になった人や、福祉施設に寄付をしたいと思うときなど、具体的な相手を指定して、財産を残すことができます。
ただし、財産全部を遺贈することはできません。法的に定められた「遺留分(相続人全体で全財産の1/2か1/3を最低限保証する。後ででてきます)」を侵害しない範囲内で指定することになります。
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