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遺言を作成することをお勧めします

 

 相続にしても贈与にしても、一定以上の財産を受け取った人が税金を払いますが、相続の場合は、財産額が大きければ大きいほど、納付額もハンパではありません。
 財産を引き継いだはいいけれど、相続税の納付のために借金を抱える羽目になったというのでは、財産を残した人が恨まれかねません。また、「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」という例を、あなたも見聞きしたことがあると思います。相続がきっかけとなって、文字通り「兄弟は他人の始まり」になるケースもあります。
 一方、父親が手広く事業をしていて、裕福な生活を営んでいたのが、父親の突然の死によって事業は中断。残された財産を調べてみたら、事業のための借金だらけで、自宅も担保に入っていて、とても財産と呼べるものは残っていない。しかも、父親が借入の保証人になっていて、残されたのは借金だけ。この場合、残された家族に借金が相続されることもあります。
しかし、相続人が法的な手続きで相続の放棄をすれば、借金の返済義務を負わずにすみます。
 このように、財産がある人はもちろん、借金のある人も残された家族に混乱を招かないように、遺言で財産状況と、その処分方法を書き残したいものです。長い生涯をかけて一所懸命働いて築いた財産も、遺言がないために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは、天国にいるはずの本人もやりきれなくなることでしょう。そのためにも、財産のある人は、生前に自分の財産の行方を定めた遺言を作成することが、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。また遺言は、本人がこの世で残す最後の意思表示でもありますから、法律に基づいて細心の注意のもとに作成することをお勧めします。

遺言とは?

 相続にしても贈与にしても、一定以上の財産を受け取った人が税金を払いますが、相続の場合は、財産額が大きければ大きいほど、納付額もハンパではありません。財産を引き継いだはいいけれど、相続税の納付のために借金を抱える羽目になったというのでは、財産を残した人が恨まれかねません。また、残された家族に借金が相続されることもあります。
 このように、財産がある人はもちろん、借金のある人も残された家族に混乱を招かないように、遺言を残しておくのが大切です。遺言は、文字で残すのが原則であり、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。
 遺言
には3つの形式があります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。いずれの場合にも、法律に基づいて細心の注意のもとに作成することをお勧めします。

 
     
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