【遺言執行者の指定】 遺言内容に、相続人全員が素直に納得する場合はよいのですが、各自の思惑や損得が複雑に絡むのが相続です。その際のトラブルを最小限に押さえるために「遺言執行者」を指定しておくことが大事です。 特に、「非嫡出子の認知」「相続人以外への遺贈」「寄付」「相続人の廃除」などを実行する場合は、法律に詳しい行政書士を遺言執行者に指定することで、紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
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