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遺言通りに相続を進める場合でも、故人が失念している財産や負債があることも考えられます。まして、遺言書も財産リストもない場合は、相続人たちが被相続人の財産と負債を調べなくてはなりません。仮に、この作業を専門家に委任しても、自宅に保管してあるはずの不動産の登記簿謄本や権利書、預貯金や株券の証書などは、すべて相続人が調べなくては始まりません。
財産リストの作成は、遺産分割協議の前提でもあり、その後の相続税申告の必要があるか否かを判断する大事な資料となりますから、できるだけ早めに、しかも正確に作成する必要があります。
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