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財産リスト・・・見落とさないで!

 

 相続税申告では、「金銭に換算できるすべての財産」を対象としますから、土地や建物からテレビや家具まで、あらゆる財産が対象となります。
 まず、自宅の土地は所有しているのか借地なのか、他人に土地を貸していないか、などを調べます。これらの財産は、土地登記簿謄本や固定資産税評価証明書など、所有権を示す書類は大事に保管されているでしょうから、それらを手がかりにして調べることができます。
同様に、預貯金や生命保険、有価証券などは、通帳や証書を見ればその有無はわかります。また、現役で働いていた企業人の場合は、死亡退職金・功労金などの支給額など、企業から連絡があるはずですから、それらもリストに加えます。さらに、個人事業をしていた場合は、事業用の設備や器具等もリストアップします。
 また、不動産収得や事業用の借入金残高、あるいは他人への貸付金や売掛金の存在も調べます。こうした作業で見落としやすいのが、生前贈与財産です。相続開始の3年以内に贈与した財産は、分割協議や相続税申告の際にも相続財産に含めることになっていますから、贈与の資料や申告書などから確認が必要です。

 
     
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