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被相続人の財産形成に一定の役割を果たしたとして、配偶者控除(配偶者の税額軽減)があります。配偶者には法定相続分か、または1億6,000万円のどちらか大きい金額以内であれば、相続税はかかりません。
上記の例の場合は、配偶者の法定相続分でも6,000万円ですから、課税されることはなくなります。そして、子3人分の150万円が相続税総額となります。ただし、この特例は、遺産が未分割の場合は適用されませんから、申告期限の10ヶ月以内に分割をすませた上で、申告しなければなりません。
これ以外に、配偶者には優遇措置があります。これは相続に限りませんが、たった一度だけ使える切り札が「住居の贈与税配偶者控除」です。20年以上夫婦を続けたご褒美として、2,000万円の贈与税控除が認められています。それまでに、この控除を活用していない場合は、相続の際に自宅の建物部分に、この控除を利用する方法もあります。よほどのお屋敷や新築直後でなければだいたい自宅家屋分は控除できます。
誰しもが、できるだけ相続税の負担を減らしたいと願うでしょうから、これらに該当するようでしたら、良く調べて活用することをお勧めします。
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