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相続税を計算してみたら、予想外に大金で、とてもそんな大金を直ぐには用意できない、また、相続した財産の大半が不動産で、直ぐに売って現金を作ることもできそうにない、と血の気がひく思いをするケースもあることでしょう。
税金の納付は現金が原則ですが、相続の場合は、「延納制度」「物納制度」が特例として認められています。退職金や貸付金を返してもらうなど、その他の収入が見込めるときは、5年以内の延納が認められています。また、相続財産の大部分が土地などで、直ぐに現金化しにくい場合は20年間の延納も可能です。ただし、当然のことながら、いずれも一定の利息を払う必要があります。
相続したがために、延納という借金をするのはイヤだ、と思う人には「物納制度」があります。ただし、物納できるものは限られていて、しかも優先順位がありますから、自分の要らないもので物納することはできません。
その優先順位は、
① 国債や地方債
② 不動産や船舶
③ 社債や株式・証券投資信託と貸付信託
④ 動産
と決められています。
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