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莫大な財産を残す人は、相続税を納める羽目になると覚悟していますし、そのための事前対策にも熱心に取り組むようです。
しかし、主な財産は自宅だけといった場合、相続人になったのはいいけれど、相続財産は相続税の納付対象になるのだろうかどうか、と気がかりなものです。作成した相続財産リストから課税される財産額を算出して、相続税の基礎控除額を差し引いたものが、「課税遺産総額」となります。
相続1回の基礎控除額は、5,000万円で、法定相続人1人当り1,000万円が加算されます。つまり、「子沢山は相続に有利」というわけです。
例えば、課税評価額9,000万円で、配偶者と子3人が相続した場合の課税遺産総額は、下記のようになります。
9,000万円-(5,000万円+1,000万円×4)=0円
このケースでは、課税遺産総額は0円となりますから、相続税の申告は必要ありません。「ふ〜、スレスレで助かった」と喜んでばかりではいけません。課税財産の計上モレがないか、計算の基礎になった評価方法が正しいかを再確認してから、安心してみてください。
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