|
「小規模宅地等の評価減の特例」の活用も忘れてはなりません。これは、相続人の生活の基盤となる最小限必要な財産を守る目的から、居住用宅地や事業用地の一定面積の評価を減額する特例です。
居住用宅地は240uまでの部分、事業用地では400uまでの部分に限って評価額80%を減額できる、というものです。つまり、自宅の場合なら、相続人が引き続き住居として住み続ける場合にかぎり、その評価額の8割減額を認められます。
大都市圏にある一般的なマイホームであれば、240u(72坪)以内で収まるケースが多いでしょうし、少し面積が増えても、上記の面積部分については減額が認められますから、この特例はぜひ活用したいものです。
|