相続の際の「配偶者の税額軽減特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」、また配偶者間の贈与の「住居の贈与税配偶者控除」などの控除や特例は、本来納税の対象となる財産に関して、特別に減額を認められるものですから、申告をしてはじめて有効になります。しかも、遺産分割をすませて10ヶ月以内に申告・納付しなければ無効となりますので、充分注意してください。
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