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次に示す「法定相続人と相続分の関係」を頭に入れて、遺産の分割協議の参考にしてください。まず、どんなときでも相続人となれる配偶者の相続分は、
全財産の2分の1、子が2分の1 (何人いても子全体で2分の1、ただし非嫡出子は嫡出子の2分の1)
となります。
もし、配偶者のみで子がいなければ、死亡した人の直系尊属(父母・祖父母)も相続人となり、相続分は配偶者が全体の3分の2、直系尊属全員で3分の1です。
配偶者のみで子も直系尊属もいない場合は、相続分は配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1となります。
以上が、法定相続分として民法で定められています。
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