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相続人同士で分割協議が成立したら、その分割の明細を記した書面に、各相続人が署名し実印で捺印して「遺産分割協議書」を作成します。これは、財産の大小や相続税申告の有無にかかわらず、後々の紛争を未然に防止するためにも必要ですから、必ず作成した上で、相続人各自が保管することをお勧めします。
「遺産分割協議書」には、決められた様式はありません。作成方法がわからなければ、行政書士に相談してみてください。遺産分割協議書を作成した後に最後に、各相続人の住所・氏名を自署して実印で押印します。
また、財産の相続手続きをする際、預貯金の名義変更や不動産の所有権移転登記には、必ず「遺産分割協議書」が必要となります。
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